大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)4 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告人の特別抗告申立理由の要旨は、原決定において、抗告人が刑訴法二六二条

に基き徳島地方裁判所に提出した告訴事件の起訴請求書に刑訴規則一六九条所定の

事項の記載がないから、右請求が法令上の方式に違反したものであると判示したの

は、「被告訴人を擁護する目的により本請求を棄却するために、法律を捏造し或は

非民主的に適用したるものにして憲法一四条一項一五条二項及び七六条三項に違反

し、結局九八条及び九九条に違反する」又右告訴において抗告人が主張した事実は

明かに涜職罪に該るものであり、その証拠も具備しているにかかわらず、原決定が

右起訴請求について涜職の罪として審判に付するに足る嫌疑乃至証拠はないと判断

したことは「被告訴人等との情実関係にせまられ被告訴人等を助けんがために理由

なく事実を否定して本請求を棄却したるもの」であつて、前掲の憲法各条規に違反

する、というのである。

論旨は、原決定が不公正であつて憲法に違反すると主張するけれども、その実質

においては前半は刑訴規則の適用を否定する趣旨に外ならないものであり、又後半

は原裁判所の裁量に委ねられている事案の認定、証拠の判断についてその当否を争

うものに過ぎないのであるから、刑訴法四〇五条所定の事由に当るものということ

はできない。従つて論旨は刑訴法四三三条の特別抗告申立の適法な理由とならない。

よつて刑訴法四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定す

る。

昭和二五年五月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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